所得税法(基礎編)令和2年度版 第2章 納税義務 第1節 納税義務者及び課税所得の範囲
国税庁ホームページ(所得税法(令和2年度版)|税大講本|税務大学校|国税庁 (nta.go.jp))から抜粋
第2章 納税義務 第1節 納税義務者及び課税所得の範囲
所得税は、原則として個人に課税されるが、居住者、非居住者のいずれかによりその課税される所得の範囲が異なる。この節では、納税義務者の区分及びその課税所得の範囲について学習する。
学習のポイント
1 納税義務者の区分は、どのようになっているのか
2 課税所得の範囲と課税方式は、どのようになっているのか
1 納税義務者の区分
所得税の納税義務者は原則として個人である(所法5①②)が、その居住の態様に応じて、居住者、非居住者に区分される。また、法人も、利子等、配当等、報酬及び料金等の所得については所得税の納税義務者になる(所法5④)。
納税義務者定義個人居住者(所法2①三)非永住者以外の居住者国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(居住者)のうち、非永住者以外の者非永住者(所2①四)居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人非居住者(所法2①五)居住者以外の個人法人内国法人(所法2①六)国内に本店又は主たる事務所を有する法人外国法人(所法2①七)内国法人以外の法人人格のない社団等(所法2①八、4)法人でない社団又は財団で、代表者又は代理人の定めがあるもの
(注)1 住所とは、ྛ各人の生活の本…